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2007年04月20日 お知らせ

「海洋基本法」「安全水域法」ついに成立日本のEEZ(排他的経済水域)安全確保・海洋権益確保へ一元的政策推進 07年7月施行へ。

「海洋基本法」「安全水域法」ついに成立日本のEEZ(排他的経済水域)安全確保・海洋権益確保へ一元的政策推進 07年7月施行へ。
近年の東シナ海に於ける天然ガス田開発で日本が中国に後れを取ったこと等に危機感を抱いた超党派の議員による議員立法として通常国会に上程されていた「海洋基本法案」及び「海洋構築物安全水域設定法」の二法案が、参議院本会議で自民、公明、民主 三党等の賛成多数可決され成立。首相を中心とした政治のイニシアティブで、日本の海洋権益の確保を目指す。両法は、自民、公明、民主の三党が取りまとめ、衆院国土交通委員長が提案し、2007年4月3日に衆院本会議で可決後、参院で審議していた。施行は、2007年7月の予定で、本年の「海の日」(旧 海の記念日)である、7月16日の施行を目指すとの情報もある。四方を海に囲まれる典型的な海洋国家でありながら、政治・行政の「海洋」に対する取り組みの出遅れが懸念され指摘されてきた日本にとっては、遅ればせながら画期的な第一歩。東シナ海に於ける石油・天然ガス田開発等、日本のEEZ (排他的経済水域)内での掘削作業の安全確保を図る「海洋構築物安全水域設定法」及び、国の海洋政策を強化し各省庁横断で取り組む「海洋基本法」の2本のうち、「海洋基本法」は、外務、国土交通、防衛、農林水産、経済産業省等々8つの府省庁に分かれている縦割りの海洋関連政策の一元化を図る。内閣府に首相を本部長とする「総合海洋政策本部」を設置し、各省庁との調整にあたる「海洋政策当相」も新設。政府は長期的、計画的な海洋政策を進める目的で「海洋基本計画」も策定するというもの。従来は、総合調整する機関は不在。「総合海洋政策本部」は、海洋政策の司令塔として各府省庁との総合調整を行い、「海洋相」は、同本部の副本部長として首相を補佐する。また、「海洋構築物安全水域設定法」は、UNCLOS (国連海洋法条約条約)に基づくもの。天然資源の探査・開発で建設する掘削施設などの周囲に、半径500m以内の安全水域を設け、国土交通相の許可のない船舶の進入を原則禁止する内容。日本は、1994年に発効した UNCLOSに、1996年に批准。しかし、批准後も中国、韓国等の周辺国を含む主要諸外国が、今回の基本法と同様の法制を既に整備しているのに対し、日本では、縦割りの既得の権限縮小を懸念する各府省庁間の対立で整備が進まず、中国のガス田開発にも機動的に対応出来なかったと指摘されていた。今回、両法の整備で、ようやく諸外国並みの法制が一応確保されたと見えるが、出遅れを挽回するのは相当に大変との自民党幹部等の意見もある模様

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