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2018年03月03日 お知らせ

北朝鮮制裁/海事関連の制裁の概要

現在の対北朝鮮制裁のうち、海事関連の事項の概要は以下のとおりとなっている。①米国による制裁として、〇北朝鮮政府あるいは北朝鮮企業とのあらゆる取引の禁止 〇ほぼ全ての商品、サービス、技術について北朝鮮との直接/間接の貿易の禁止
〇過去180日以内に北朝鮮に入港した船舶、過去180日以内に北朝鮮に入港した船舶との瀬取り(STS)に関与した船舶の米国への入港禁止 ・北朝鮮船籍の取得、
あらゆる北朝鮮籍船舶の保有、賃借、運航、保険付保の禁止
②国連による制裁として、〇北朝鮮籍または北朝鮮が保有、賃借、運航する全ての船舶の所有、賃借、運航、傭船、船級の付与等、保険(再保険)の付保の禁止
〇禁輸品の輸送に関与したと国連加盟国が認める相当の理由がある船舶に対する保険(再保険)の付保の禁止 〇禁輸品の輸送の疑いがある北朝鮮籍船舶に対する燃料等の補給の禁止
〇北朝鮮籍船舶とのあらゆる物品の瀬取りの禁止 〇国連安保理によって指定された者が所有、支配、運航すると認める相当の情報がある船舶の入港の禁止
③国連が北朝鮮からの輸入を禁じている物品;石炭、繊維、海産物、鉄及び鉄鉱石、鉛及び鉛鉱石、銅、ニッケル、亜鉛、金、銀、チタン鉱石、レアアース、バナジウム鉱石、彫像、
通常兵器、食品及び農産品、機械類、電機部品、マグネシアやマグネサイトを含む土類、木材、漁業権
④国連が北朝鮮への輸出を禁じる物品;年間50万バレルを超える石油精製品、年間400万バレルを超える原油、航空燃料(北朝鮮から帰還するためのものを除く。)、
ロケット燃料、コンデンセート油及び液化天然ガス、産業機械、輸送機器、鉄、鋼その他金属、通常兵器、弾道ミサイル、大量破壊兵器、贅沢品

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