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2006年10月02日 お知らせ

国交省海事局/船員の飲酒規制強化

国交省海事局/船員の飲酒規制強化
国土交通省海事局は多発する飲酒事故の影響を受け、10月から船員の飲酒規制を強化。数値基準は自動車と同じ呼気1リットル中のアルコール濃度0・15ミリグラム以上。対象は船員法で適用される全船舶。20総トン以下の小型船舶への対策も強化し、10月1日から開始した安全マネジメント制度に合わせて基準を明確化。海上運送法や内航海運業法、船員法に基づく航海当直基準では従来、酒気帯び状態での当直は禁止されていたが、明確な基準はなく戒告や安全確保命令の対象かは不明確だった。国交省は呼気1リットル中のアルコール濃度が0・15ミリグラム以上になると判断力が低下するという科学的なデータから同数値基準を採用。同数値基準に違反した場合、戒告や安全確保命令の対象となる。安全マネジメント制度で運航事業者に提出が義務付けられている安全管理規程にも呼気1リットル中のアルコール濃度0・15ミリグラム以上の状態での当直を禁止する事項を盛り込むよう指導。小型船舶(20総トン未満)に対しては、船舶輻輳水域や遊泳者らの付近を航行する場合、呼気1リットル中0・5ミリグラム以上から0・15ミリグラム以上に数値基準を強化。違反者は違反点数が5点になると免許停止や戒告となる。国交省は関係業界への周知を徹底、地方運輸局が港湾管理者や各管区の海上保安本部と連携して関係者の周知徹底を図る。

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