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安保法制懇報告書/海賊対策に言及。「憲法上の制約なし」
首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が提出した報告書が、自衛隊などを通じて取り組む海賊対策について言及。同報告書は海賊対策が普遍的な管轄権に基づく国際的な治安協力だとし、「『武力の行使』にあたらず、憲法上の制約はない」とあらためて結論付けた。また、報告書の提出を受け同日に記者会見した首相は、突発的な紛争が発生した際に、在外邦人が、米国が運航する船舶で避難するケースを例示。「日本自身が攻撃を受けていなければ、日本人が乗っているこの米国の船を日本の自衛隊は守ることができない、これが憲法の現在の解釈だ」と国際社会の実情と憲法との乖離(かいり)に言及。その上で、「もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできない、これは世界の共通認識。だからこそ私は積極的平和主義の旗を掲げて、国際社会と協調しながら世界の平和と安定、航空・航海の自由といった基本的価値を守るために、これまで以上に貢献するとの立場を明確にし、取り組んできた」と語り、社会の変化に応じた法整備のために、憲法解釈の変更も辞さないとの考えを示した。同会見を受け16日に記者会見した防衛相は「実際にこのような事態が発生した場合に、十分な対応ができるかどうかということの議論が必要なケースだと承知している」と語った。
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