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2013年04月05日 お知らせ

日本政府/武装警備法案を閣議決定。参院選控え日程逼迫

日本政府/武装警備法案を閣議決定。参院選控え日程逼迫
政府が、ソマリア沖を中心とする海賊問題への対応の一環として、日本籍船への武装した警備員の乗船を認める特別措置法案を閣議決定。所管当局では党派を超えた法案への賛意を追い風に「海賊が活発化するモンスーン(季節風)が明ける前の8月には施行させたい」(国土交通省海事局)と意気込むが、国会情勢は夏に参院選を控えて日程の逼迫(ひっぱく)は不可避と見られ、成立の可否は“時間との戦い”となりそう。商船での民間武装警備員の起用は、ソマリア沖海賊の深刻化を受けて慎重に導入が進められ、現在では有効な自衛策として定着している。便宜置籍国を含む18の主要海運国が近年の法制備などによって民間武装警備員の自国籍船への乗船を認めており、日本はギリシャ、スウェーデンと並び関係法制が未整備の国の一つ。他国籍船の警備体制が充実する中で日本籍船だけが丸腰となると、想定上、海賊による襲撃リスクが高まるとの懸念もあり、政府は今国会での法案成立を確実にしたい考え。衆議院での審議は、国土交通委員会もしくは海賊対処・テロ防止特別委員会のいずれかで行われることになるとみられるが、前者は国土交通省提出の他7本の法案を抱え、後者は外務、防衛、国土交通の3大臣の出席を要することから、いずれの場合も日程調整は難航が予想される。今回提出の法案は、小銃(ライフル)を所持した警備員が行う警備を「特定警備」と位置付け、船舶所有者が提出する特定警備計画を国が認定することを前提に日本籍船での特定警備を認めるのが骨子。特定警備が認められる対象海域は、海賊が発生する海域の中でも特に日本籍船の被害が懸念される海域として政令で定められた海域に限定される。国土交通省による政令指定範囲の想定は「いまのところアデン湾を中心とするハイリスクエリアと、武装警備員が乗下船するスリランカ」(海事局)。また、全ての日本籍船で特定警備が認められるわけではなく、条文では 1.原油など重要な輸入依存物資を運んでいる 2.速力が遅い・乾舷が低いなど海賊に狙われやすい 3.非常時の立てこもり設備などの自衛策をとっている-などの条件を満たす「特定日本船舶」に限っている。同法案の創設は、約15隻が存在する中東向けの原油タンカーの安全確保への懸念が発端。対象船舶を限定する条文は、銃刀法に例外を設けることによる影響を最小限にとどめたいとの意向から盛り込まれたものとみられる。警備員を起用する側では、特定警備が行える範囲や船種を限定する趣旨に懸念もあるようだが、関係当局では「あくまで政令による限定なので、必要があれば危険な海域、船種を新たにフォローしていくことはあり得る」(海上保安庁国際刑事課)とする。

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