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米のイラン核合意からの離脱により、米国によるイラン制裁が再開されるが、制裁再開に伴い、現在イランと商取引を行っている事業者は90日または180日間の撤退猶予期間が与えられる。国務省によれば、海運・造船・港湾関係事業には180日間の猶予期間が与えられる。財務省外国資産管理局(OFAC)は、
イラン国営海運会社(IRISL)・South Shipping Line Iranの両海運会社を含むイランの海運・造船会社、イラン港湾管理会社等に対する制裁措置も再開すると発表した。
財務省はイラン核合意後、イランと取引を行っている旗国・海事保険会社に対して、制裁再開後は、イラン企業との取引が禁止されることにつき注意喚起した。
なお、英・仏・独等の他の核合意当事国は引き続き合意を維持することを表明しており、特に英国財務省は英国企業に対し、米国の撤退を好機として、イランとの事業を発展するよう督励している。
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