TOPICS
米国沿岸警備隊(USCG)は「船員の海事施設に対するアクセスに関する最終規則(Seafarer’s Access to Maritime Facilities Final Rule)」を官報(Federal Register)に告示し、
海上輸送保安法(Maritime Transportation Security Act)の対象となっている施設の所有者と管理者は、有効な米国入国査証を持っている船員、水先人、船員組合・船員福祉団体の代表に対して、
船員等の上陸を支援するため、船舶の繋船地から当該施設のゲートの間について、船員等の個人負担なしにスムーズに移動することができるよう、シャトルバスやタクシーといった移動手段の提供を義務付けた。
長期間上陸することなく船上勤務を継続した船員にとって、上陸は船員の健康・福祉・モラル・人生の質を維持するために極めて重要であり、
こうした基本的な船員の人権を保障するために本最終規則は、幅広い関係者からの意見を集約して作成された。
受付時間:月~金/9:00~17:30(土日祝:休み)
日本初の改正SOLAS条約による海上テロ対応 海事保安コンサルタント | 株式会社IMOS(アイモス) Copyright © 2017 International Maritime Onboard Safety & Security Co.Ltd. All Rights Reserved.
>TOP