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日本などアジア太平洋地域のポートステートコントロール(PSC、寄港国検査)当局で構成する東京MOUが、連続乗船規定の緩和を認めるガイドライン(指針)を策定した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で船員交代ができない状況もあり、寄港国の規定に抵触する恐れがあるため、柔軟な対応を取るよう指針を設けた。
連続乗船規定を定める条約は海上労働条約(MLC2006)。同条約では、船員の連続乗船可能な期間について「12カ月」と規定。ただ、休暇をどう数えるかによって実際の乗船可能期間は11-13カ月と幅があり、同条約を批准する国によって運用が異なる。
新型コロナの影響で船員の連続乗船を余儀なくされている船舶もあり、東京MOUの今回の指針では、旗国または認定検査機関(船員労働団体)などから通告されるフォースマジュール(不可抗力宣言)の書類の提示を求めて対応することとした。
加えて、船主、オペレーター(運航船社)に対しては今後の条約要件への適合に向けた計画のほか、旗国、認定検査機関による特別措置を認める書類を確認した上で、適切な対応を取るよう要請する。このほか、指針にはバラスト水処理装置の設置時期などの延期に関する対応も盛り込んだ。
東京MOUによると、対象期間は4月上旬までとしているが、感染の状況が長引けば延長する可能性もあるという。
また、豪州海洋安全局(AMSA)は6日、MLC2006で規定されている連続乗船規定を緩和する方針を発表した。船主関係者は「PSCに厳しい豪州で今回、緩和の動きがあった。欧州圏にも波及するのでは」と指摘する。
世界保健機関(WHO)は11日、新型コロナについてパンデミック(世界的大流行)を宣言。こうした対応は世界各地のPSCにも広がる可能性がある。
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