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2008年10月07日 お知らせ

IBF、フィリピン海外雇用庁/アデン湾に「高リスク区域」を設定。船員に特別手当、海賊の頻発受け

IBF、フィリピン海外雇用庁/アデン湾に「高リスク区域」を設定。船員に特別手当、海賊の頻発受け
国際船員労使の団体交渉協議会IBFが、アデン湾を「高リスク区域」(ハイリスク・エリア)に設定し、同区域通航期間は船員に特別手当を適用することを決定。同日、フィリピン海外雇用庁(POEA)も通達を出し、IBF合意を上回る特別手当を適用する。アデン湾での海賊頻発を受けたもの。フィリピン人船員にはPOEAの通達に基づく措置が、それ以外はIBF合意の内容が適用される。ITF(国際運輸労連)の要請で7日にシンガポールで開かれたIBF軍事的行動区域に関するIBF委員会特別会議で、雇用者側のJNGとITFが、2005年に合意したソマリア北岸海域の軍事的行動区域とは別に、「高リスク区域」を設定することで合意。IBF協約の適用船に乗り組む船員は同区域の通航期間は基本給の100%相当額の特別手当が支給されるほか、災害補償は倍額となる。また、フィリピンのPOEAは高リスク区域の通航期間中と、拘束された場合はその期間中、基本給の100%相当、時間外(船長・機関長手当て含む)の100%相当、休暇賃金の100%相当―の特別手当を支給、災害補償は通常の倍額とする通達を出した。IBFでは、IMO(国際海事機関)の後押しを受けてアデン湾を横断する海域に設定された海上パトロール区域(MSPA、多国籍軍が航行を推奨)の回廊について、効果が高まっていることが認識され、IBFが設定したMSPA回廊を航行する船舶の船員は乗船勤務を継続する一方、同回廊以外の高リスク区域を航行する場合には、船員は下船する権利を持つ。下船で発生する送還費用などは、船主負担。POEAの通達では下船する権利について言及はないため、IBF規定が準用されるようだ。IBF合意とPOEA通達による高リスク区域は北緯12度13分・東経43度39分、北緯15度22分・東経53度10分、北緯11度00分・東経44度05分、北緯14度10分・東経54度00分に囲まれた水域。この中にMSPAの回廊がある。IBFが設定したMSPAはIMOの支援で8月に設定されたMSPAより東経、西経を拡大している。今回のIBF合意は11月20日に香港で開催されるIBF会議で見直す。

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