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IMO指針/船員原則非武装を確認。アデン湾海賊、商船自衛手段
ソマリア沖アデン湾などで多発する海賊に対しての商船の自衛手段について、国際海事機関(IMO)の公式見解がまとまった。55末から開催されたMSC86(第86回海上安全委員会)では、商船は非武装を原則とし、船員による武器の携帯・使用については強く戒めるとした。自衛手段については、これまで国際海運会議所(ICS)がガイドラインを示していたが、IMOは作業部会での審議を経て同ガイドラインを踏襲した回章を発することを決定。回章は船員の非武装について定めたほか、一部で導入されている保安要員の扱いについて、民間によるものと軍・警察など政府関係機関によるものに分類。民間によるものについては旗国・沿岸国の規制に従うことを前提に船主が調整を行った上で導入を検討すべきとされ、政府関係機関によるものについては旗国の判断に沿うべきとした。船員の非武装については、IMO内でおおむね賛同が得られているものの、米国は「旗国の判断によるべき」との主張を続けてきている。これに対し、邦船社幹部は「船員による武器使用は海賊をエスカレートさせるだけでなく、危険物積載時の二次災害の危険性もある。IMO方針は現在導入の自社指針とも合致している」として、IMO指針に賛同する考えを示している。
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