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2006年05月24日 お知らせ

IMO(国際海事機関)第81回海上安全委員会(MSC81)で、SSOの技能証明の発給要件採択

IMO(国際海事機関)第81回海上安全委員会(MSC81)で、SSOの技能証明の発給要件採択
IMO(MSC81)において、船舶保安職員(SSO)の技能証明書の発給要件に関するSTCW条約附属書改正などがMSC80の合意に基き採択された。発効予定日は2008年1月1日で、2009年7月1日まで経過措置が設けられている。発効によりSSOは証書が必要となるが、猶予期間中は各国の現行のSSO認定制度を継続できることとなっている。SSOに関しては、技能証明書の発給要件に関するSTCW条約附属書改正、技能証明書の発給に関する訓練要件にかかるSTCWコードA(強制規定)、訓練に関する手引きにかかるSTCWコードB(非強制規定)の改正が採択された。また、SSOの証書に関する特例として、臨時業務許可を非強制のコードBに追加することが採択された。具体的には、SSOの技能証明を持つ者を一時的に確保できない場合、主管庁は特定の保安業務に従事し、かつ、船舶保安計画を理解する船員に対して次の寄港までの間、または、30日を超えない期間のいずれか長い期間に、SSOとしての業務を実施することを許可できる。当該許可を受けた場合、船社は可能な限り速やかに次の寄港地の港湾当局に通報することになる。このほか、SSO以外の乗組員についても業務を行う前、その業務の態様に応じて適切な保安関連の習熟訓練などを行う必要性が合意され、訓練・当直基準小委員会(STCW小委員会)でSTCW条約・コードの改正を検討することになった。

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