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2009年02月18日 お知らせ

海保庁発表/領海内の外国船、1隻に退去命令

海保庁発表/領海内の外国船、1隻に退去命令
海上保安庁によると、2008年は正当な理由がないにもかかわらず、日本の領海・内水で停留などを行っていた外国船舶79隻に立入検査を実施し、指導に従わなかった1隻に領海外への退去を命じたほか、113隻に領海外への退去を指導した。また、国際船舶・港湾保安法に基づく入港規制で、外国から日本の港へ入港しようとする船舶から6万5,950件(前年比3.7%減)の通報があり、4,341隻に海上保安官が立入検査を実施したが、入港禁止など強制措置には至らなかった。船舶保安情報を適正に通報することなく入港した船舶について12件を検挙した。昨年7月1日に施行された「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づいて、日本の領海などにおける外国船舶の不審な航行を抑止。同法は、日本の領海などで外国船舶が停留、錨泊、係留、徘徊などを伴う航行、日本の港への出入りを目的としない内水の航行を原則として禁止している。退去命令は1件。昨年7月に福岡県北九州市沖の領海内を停留・徘徊していたカンボジア船籍の貨物船に領海外へ退去するよう再三指導したが、これを無視したことから、立入検査を実施の上、正当な理由がないことを確認し、領海外への退去を命じた。2008年の海上犯罪の取り締まりでは、送致件数が10年ぶりに8,000件を超えた。複数クルー制を導入した部署の送致件数は前年と比べて平均3割増となった。

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