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海保庁/「不審外国船規制法」を初適用 停留のパナマ船立ち入り検査
海上保安庁は、2008年7月1日に施行された「領海等における外国船舶の航行に関する法律」にもとづき初の立ち入り検査を実施したことを明らかにした。細島海上保安署(宮崎県日向市)の巡視艇が2日、同市の細島港沖約55キロの日本領海で停留しているパナマ籍の貨物船を発見、同法にもとづき立ち入り検査を実施。パナマ籍船は7月7日に岡山県の水島港に入港する予定で沖待ちをしていたとみられるが、領海内で停留する正当な理由がないことから同保安署が領海の外に出るよう指導、同船が応じたことから退去命令などは出さなかった。「領海等における外国船舶の航行に関する法律」では、海保に事前通報せずに日本領海で外国船舶が停留やびょう泊、徘徊(はいかい)することを禁じ、禁止行為をした外国船舶は海上保安官が立ち入り検査し、退去命令や摘発することができる。
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