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2008年11月27日 お知らせ

米税関・国境警備局/10+2ルール、来年1月26日から施行、2010年から罰則伴う完全実施体制へ

米税関・国境警備局/10+2ルール、来年1月26日から施行、2010年から罰則伴う完全実施体制へ
米国CBP(税関・国境警備局)は、米国の新たな保安規則「10+2」ルールの暫定最終規則案をまとめ、25日付(米国時間)で官報公示した。同ルールでは、既存の船積み24時間前ルールに基づく情報提出に加え、輸入荷主に10項目、船会社に2項目の事前情報提供を求めているが、規則案では追加情報の提出は来年1月26日から開始、1年後の2010年1月26日から罰則を伴う完全実施体制に移行する、と明記。このほか、ブレークバルク貨物は同ルールの対象外とする方針が示されたほか、罰則は貨物の商品価額ではなく、1件につき5,000米㌦に改められた。10+2は米国へ輸入される貨物へのセキュリティ強化策として、輸入荷主に10項目、船会社に2項目の事前情報提供を求めるもの。今年1月に公表された規則原案では、輸入者には①製造業者・サプライヤーの名前・住所②販売者の名前・住所③バイヤーの名前・住所④送り先の名前・住所⑤コンテナ詰めされた場所⑥混載業者の名前・住所⑦記録上の輸入業者名⑧荷受人番号⑨原産国⑩HTSUS番号(HS番号)―の情報提出を求めた。船社には、積み付けプラン、コンテナ・ステータス・メッセージの2項目の追加情報提出を義務付けていた。CBPが25日に公表した最終規則案では、導入(来年1月26日)から1年間、猶予期間を持たせたことが特徴。追加提出を求める情報の内容に大きな変化はないが、輸入者に義務付けた10項目のうち、製造業者・サプライヤーの名前・住所、販売者の名前・住所、原産国、HTSUS番号の4項目に関しては、「船積み24時間前の提出を義務付けるが、米国到着24時間前まで修整を可能」とした。このほか、混載業者の名前・住所とコンテナ詰めされた場所の2項目は「米国到着24時間前の、できるだけ早いタイミングで提出」としている。なお、CBPでは、来年6月1日までに上記6データの提出に関してパブリックコメントを募集する。

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