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2013年11月26日 お知らせ

国交省発表/日本船武装警備法、30日に施行

国交省発表/日本船武装警備法、30日に施行
国土交通省が、日本籍船に武装した警備員の乗船を認める特別措置法(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法)を30日に施行すると公表。同法では、武装警備を行える対象海域、船種について政令で定めることとしている。26日に閣議決定した政令は、武装警備を認める対象海域をペルシャ湾を除く南緯10度以北のアラビア海、インド洋、紅海、アデン湾に設定。武装警備員の上下船の拠点となっているスリランカのガレも含まれる。同法の対象は「原油」を輸送する船舶と定められた。30日の施行に向けて、武装警備の実施要領などを定めた省令が必要となるが、国交省は施行日に合わせて関係省令も整備する方針。政省令の整備が完了後、船社の作成する警備計画の承認などを経て実際の武装警備が可能になる。

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