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BIMCO(バルチック国際海運協議会、1905年創設、各種外航海運データを発信、船級協会や、海事法律事務所、損保や銀行などがメンバー、
IMOに意見を提出などの活動)がUK P&I等と協力して2019年5月までにサイバーセキュリティに関する規定を作成公表すると発表。
新規定によって、海上輸送契約の両当事者はサイバーセキュリティシステムと輸送関連情報を保護するための計画を策定し、実施の手順を定めることが求められる。
サイバーセキュリティの問題が発生した時の被害最小化対策は極めて重要なので、サイバー攻撃を受けた当事者は、
契約相手側があらゆる防御手段を取りうるように、契約の相手側に直ちにサイバー上の問題が発生したことを通報することが新規定で義務付けられる。
新規定の保護の対象を契約当事者のみならず、貨物取次事業者など第3者にも拡大することも可能となるよう新規定はドラフトされる。
サイバーセキュリティに関する契約当事者の賠償責任は、両当事者間に別段の合意がない限り、10万ドルを上限とする。
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