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2007年02月27日 お知らせ

シージャック防止条約、テロ対策の05年議定書、18カ国が署名

シージャック防止条約、テロ対策の05年議定書、18カ国が署名
国際海事機関(IMO)が「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」(SUA条約、シージャック防止条約)を改正する2005年議定書に18カ国が批准を条件として署名したと発表。同条約の改正で、対象となる犯罪に広範な種類のテロ行為が加わったほか、加盟国は対象となる犯罪を行っていると疑うに足る合理的な理由がある船舶について旗国の許可を得て、公海上で自国籍船以外の船舶を臨検することが可能となる。SUA条約はシージャックを抑圧するため、船舶の奪取、破壊などの海洋航行の安全に対する不法行為の容疑者が、刑事手続きを逃れることのないよう、これらの行為が引き渡し対象の犯罪となること、裁判権の設定を義務づけることなどを定め、日本では1998年に発効。2001年の米国同時多発テロ事件を受けて米国が中心となり、SUA条約上の“不法な行為”にテロ行為を含めるよう検討し、同条約を改正する議定書が2005年10月のIMO外交会議で採択。署名開放は2006年2月14日から3月13日までで、12カ国が批准の意思を示してから90日後に発効。従来のシージャック型の犯罪に加えて、①テロの意図で爆発性物質などを船舶に対して使用、船舶から排出するなど船舶を用いた犯罪②大量破壊兵器、テロ犯罪容疑者などの輸送に関する犯罪―を対象に追加。公海上の臨検においては、まずは、疑義のある船舶の査察を旗国に求めて、旗国の報告を受け、さらに疑義を強めた場合は、旗国の承諾を得て船舶に立ち入ることが可能。臨検を行う場合は旗国への通知が必要だが、通知後4時間以内に返答がない場合にも実施可能。ただし、締約国が批准時・批准後にIMO事務局に対してこれを受け入れると通知した場合に限定。臨検では船舶を停止させ、乗船して、船舶、積み荷、乗組員の捜索、乗組員への質問が可能。船舶、貨物などの管轄権は旗国にある。臨検で船舶の遅延などで損害が発生した場合、一義的には旗国が損害を補償し、臨検を行った国の誤りだった場合は臨検を行った国が補償することになる。

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