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2009年01月22日 お知らせ

与党海賊対策PT/海上警備行動発令を中間取りまとめ、官邸に申し入れ、新法成立に向け検討継続

与党海賊対策PT/海上警備行動発令を中間取りまとめ、官邸に申し入れ、新法成立に向け検討継続
与党・海賊対策等に関するプロジェクトチームが、ソマリア周辺海域の海賊対策について中間取りまとめを行った。その中で、海賊対処のための新法を3月上旬をめどに国会に提出することとしたが、ソマリア周辺の海賊事案の多発に対処するため、現行法制下で海上警備行動を発令し、自衛隊と海上保安庁が対応することになった。今後は中間取りまとめを与党政策責任者会議に報告し、自民・公明両党の政調会長などの判断を経て政府・官邸に申し入れを行う運び。PTは今後も週2回の会合を継続し、新法成立に向けた議論を行っていく。基本的には20日に検討された中間取りまとめ案に沿った内容。政府が海上警備行動の準備に直ちに着手して、速やかに海賊対処に関する具体的な計画を策定し、PTに報告を求めることなどを追加した。会合後、共同座長は「政府に派遣時期、隻数、活動拠点・範囲を早期に決めていただき、計画に乗せることが必要」と語った。派遣時期は、できるだけ早期を望む意見が複数出たという。中間取りまとめで、PTは国連海洋法条約などに則した海賊行為の抑止、取り締まりのための「海賊行為への対処等に関する法律案」(仮称)を3月上旬をめどに国会に提出して、成立を目指すが、当面の措置として自衛隊法第82条に基づく海上警備行動を発令して、自衛隊が対処。また、海賊に対する司法警察業務は自衛艦に同乗するなどした海上保安官が行うとした。これらの任務を遂行するに当たっては、自衛隊と海保庁が準備段階を含めて緊密に連携、相互に協力することを追加した。「海上の犯罪行為に本来当たるのは海保庁だが、対応できないので自衛隊がするということ。海保庁には海賊対策のノウハウ、経験を伝えてもらうことを含めた協力を求める」(共同座長)との考えから。海賊対処の主体は第一義的には海保庁だが、ソマリア周辺海域の海賊に対応することが困難であることから、自衛隊、海保庁が連携して対応する。保護対象は基本的には日本国民の生命または財産。具体的な保護対象になり得るものとして、①日本籍船は保護対象に該当②外国籍船の日本人は保護対象に該当③その他船舶としてわが国の船舶運航事業者が運航する日本関係船舶や、外国籍船に積載されているわが国の積み荷も対象にし得る場合がある―と整理。具体的な保護対象に関する船舶運航事業者などとの連絡調整は国土交通省が当たるとした。このほか、海賊対処に関する国民理解を得るため、政府がより積極的な広報を行うことなどを盛り込んだ。

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