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2017年11月14日 お知らせ

MPA発表/国連対北朝鮮制裁措置に関する海運通達

シンガポール海事港湾庁(MPA)は本年8月と9月に国連安保理で採択された北朝鮮に対する追加制裁決議(UNSCR 2371, 2375)の内容を周知し、船主等に対し、同決議の順守を求める国連対北朝鮮制裁措置に関する海運通達(2017年第23号)を発表した。
さらに、北朝鮮制裁に関連する安保理決議に違反した場合は、同国の民事海上輸送法(Merchant Shipping Act)第43条・シンガポール海事港湾庁法
(The Maritime and Port Authority of Singapore Act)第48条に基づき、船籍登録やMPAが発給した証明書を失効させ、シンガポール港への入港を禁止することができると警告している。
具体的な例としては、シンガポール国民は北朝鮮籍船への燃料の給油が禁止され、シンガポール籍船は制裁の対象となる物資を北朝鮮に輸送することが禁止される。

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